産業廃棄物の収集、運搬を業として行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事等の許可を受ける必要があり、この許可は5年ごとの更新制です。また、取り扱う品目の追加等、事業の範囲を変更しようとする場合にも、変更許可を受ける必要があります。このほか、許可の取得後に住所や役員等の変更があった場合は、10日以内(法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は30日以内)に都道府県知事等に変更届を提出しなければなりません。なお、産業廃棄物収集運搬許可では、産業廃棄物の廃棄物の「収集地」と「運搬先」の両方を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。申請先の自治体により許可証の様式や書式等が若干異なる場合がありますので注意が必要です。

当事務所では、申請先の都道府県にあわせ、許可や変更申請に必要な書類の作成や代理申請を行います。

サービス内容と料金

報酬額

業務名基準報酬額(税込価格)
新規許可(積替え保管なし)1行政目     110,000円 ~
2行政目以降    77,000円 ~
更新(積替え保管なし)1行政目      88,000円 ~
2行政目以降    55,000円 ~
変更許可(積替え保管なし)110,000円 ~
新規許可(積替え保管あり)別途お見積もりとさせていただきます
更新(積替え保管あり)別途お見積もりとさせていただきます
変更許可(積替え保管あり)別途お見積もりとさせていただきます
※特別管理(特管)産業廃棄物収集運搬は全業務「+22,000円」となります。

実費

ご依頼時には、以下の実費が別途必要となる場合があります。

行政へ支払う手数料業務により異なるため、正式依頼時までにお知らせします。
郵 送 料
資料の収集や作成等で必要となる郵送料
実 費
出張費
奈良市・生駒市・天理市・大和郡山市・相楽郡は無料
実 費

着手金

正式ご依頼時には着手金のお支払が必要となります。

着手金報酬費用の半額

申請等手続にかかる実費