令和5年4月27日より相続土地国庫帰属制度がスタート
令和5年4月27日より、相続土地の国庫帰属制度が始まります。この制度は、相続や遺贈により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度で、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」により定められています。
地方都市の人口減少や高齢化などにより、土地利用ニーズが低下しており、土地を相続したものの土地を手放したいと考えている人が増加しているほか、望まない土地を相続を理由に取得した人の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。このような土地が放置され、所有者のわからない土地となり、土地の有効活用ができなかったり、近隣の住民に影響を及ぼしたりする問題が深刻化していることから、こうした所有者不明の土地の発生を防ぐために新たに創設されました。
制度のポイントとしては、所有者が希望するすべての土地を国に引き渡すことができるという訳ではなく、申請者や国が引き取ることができる土地には一定の要件があり、申請者からの申請により法務大臣(法務局)が要件審査を行い、承認された場合にのみ国への引き渡しが可能となる点です。また、制度を利用するには審査手数料が必要で、法務大臣の承認を受けた場合には、負担金を支払わなければなりません。
申請人について
制度の申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)によって土地の所有権を取得した相続人に限られます。したがって、土地を売買や贈与で譲り受けた人や、相続人以外の人が遺贈によって所有権を取得したケースは対象外となります。なお、土地が共有地の場合は共有者全員で申請する必要がありますが、共有者が全員相続人でなくても、相続や遺贈によって持ち分を取得した相続人が含まれていれば申請が可能です。
なお、制度が始まる令和5年4月27日以前に相続した土地でも申請をすることができます。
申請は、土地の所在する法務局の本局で行います。支局や出張所での申請はできません。
帰属できない土地について
土地の管理に過分なコストや労力を要するケースの国への不当なコストの転嫁や、モラルハザードの発生を防止する目的で、帰属の要件が定めれています。
申請ができない土地
次のような要件に該当する土地の場合、申請の段階で直ちに却下されます。
- 建物が建っている土地
- 抵当権等の担保権や、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている土地
- 通路やため池、墓地内の土地等、土地所有者以外の人に使用されており、今後もその使用が予定されている土地
- 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属または範囲に争いがある土地
承認ができない土地
審査の段階で、次のような要件に該当すると判断された場合には、不承認となります。
- 崖(勾配が30度以上で、かつ高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、通常の管理に過分な費用や労力を要するもの
- 土地の通常の管理や処分を阻害する工作物や車両、樹木などの有体物が地上にある土地
- 産業廃棄物やコンクリート片、井戸など、除去しなければ土地の通常の管理や処分をすることができない有体物が地下にある土地
- 民法上の通行権利が隣接する土地の所有者等によって妨げられていたり、所有権に基づく使用または収益が、第三者によって妨害されているなど、争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- 災害の危険がありその防止措置が必要なケースや、土地に生息する生物や周囲に被害を生じさせるケース、土地改良区に賦課金を支払っている土地など、通常の管理または処分をするにあたり、過分の費用または労力を要する土地
審査手数料について
審査手数料の具体的な金額は、令和4年度中に成立する政令で定められる予定です。なお、審査手数料のを納付した後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されません。
負担金について
負担金は国が土地を管理するための10年分の費用の相当額として、20万円が基本となっています。ただし、市街化区域や用途地域が指定されている「宅地」や「農地」、農用地区域内の「農地」、「森林」等については、土地の面積(登記記録の地積)に応じて、20万円以上の負担金が必要になります。面積に応じた負担金を算定する場合は、土地の種類ごとに算定式があり、その式に基づいて計算します。法務省のサイトに、負担金額を自動計算できるExcelのシートも掲載されていますのでご参照ください。(法務省相続土地国庫帰属制度の負担金のページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html)
なお、2筆以上の土地が隣接していて、同一の土地区分である場合は、申出をすることにより、それらを一筆の土地とみなして負担金を算定することが可能です。
申請の流れについて
申請書の提出と審査手数料の納付後、法務局担当官による書面調査、実地調査を経て、承認通知を受ければ、通知を受けてから30日以内に負担金を納付することで、土地の所有権が国に移転となります。所有権移転登記は国によって行われますので、申請者の登記申請は不要です。
申請をしてから、結果が出るまでには半年から1年程度かかる見通しです。積雪などで現地調査ができない場合などは、さらに延びる可能性もあります。

