建設業許可取得のメリットとデメリット

今回は建設業許可を取得することでどんなメリットがあるのか、一方で建設業許可を取得することでのデメリットを考えてみたいと思います。

建設業許可取得のメリット

建設業許可取得のメリットには、次のようなものがあります。

1.軽微な建設工事以外の工事を請け負うことできる

建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。軽微な建設工事とは建築一式工事の場合は、請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合は、請負代金の額が500万円未満の工事です。つまり、建設業許可を受けることで、請負金額500万円以上の大きな工事を受注することができるようになります。

※建設業許可の区分と業種についての詳細は こちら のページをご参照ください。

2.公共工事の入札に参加できる

国や都道府県、市町村などが発注する工事は、原則として一般競争入札によって落札者か決定します。この入札に参加するためには、「入札参加資格」の取得が必要で、この資格を取得するためには建設業許可を取得していることが必須の要件となります。

入札参加資格を得るためには、他にも経営事項審査を受ける必要がありますが、公共工事の入札に参加したい場合には、まず建設業許可を取得が前提となります。

3.社会的信用が上がる

建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者や専任技術者、財産的基礎、欠格要件などの厳しい要件を満たす必要があります。許可を取得できるということは、これらの要件を満たしていることの証明にもなり、対外的な信用度が増すことになります。これにより、金融機関からの信用が得られ、融資が受けやすくなる可能性があります。また、従業員を雇用する際にも求職者に対し、健全性をアピールできますので、応募者の増加が見込まれます。

また、最近では、元請業者から建設業許可の取得を求められるケースも多くあります。これまで建設業許可を取っていないため、取引ができなかった業者と、新規取引を始められる可能性があるのも、大きなメリットです。

4.外国人技能実習生や特定技能外国人を雇用できる

建設業で外国人を雇用するには、建設業で就労が可能な在留資格が必要です。現場作業では「技能実習」や「特定技能」の在留資格で就労するケースが多いですが、技能実習生や特定技能外国人を受け入れる建設業者は、建設業許可を取得していなければいけません。

なお、技能実習生や特定技能外国人の受け入れには、このほかにも外国人側、雇用側双方に様々な要件がありますので注意してください。

建設業許可取得のデメリット

では、建設業許可を取得することで、デメリットはあるのでしょうか?

1.費用がかかる

建設業許可を取得しようとすると、これまでかからなかった費用が発生します。新規に国土交通大臣許可を取得する場合には、15万円の登録免許税が、都道府県知事の許可を取得する場合には9万円の許可手数料がかかります。さらに、建設業許可は5年ごとの更新が必要ですが、更新時には国土交通大臣許可、都道府県知事許可のいずれの場合でも5万円の手数料がかかります。さらに、許可業種を追加する場合にも、5万円の手数料が必要です。なお、1度の申請で複数の業種の許可をとっても、手数料は変わりません。ただし、たとえば建築一式工事は特定建設業許可で電気工事は一般建設業許可というように、一般建設業と特定建設業の許可を同時に申請する場合は、それぞれに手数料がかかりますので注意してください。

2.手間がかかる

許可を取得するためには、定められた様式に必要事項を記載した多くの書類と様々な添付書類を揃えて提出しなければいけません。場合によっては10年前の書類が必要になることもあり、相当な手間がかかります。また、建設業許可を取得すると、年に1回の決算報告をする必要があります。さらに、5年ごとの更新手続きのほか、事業者の基本情報や許可要件に係る事項に変更があった場合には、その都度変更の届出が必要です。

※建設業許可取得後の届出についての詳細は こちら のページをご参照ください。

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詳細は こちら のページをご参照ください。