建設業許可 営業所の要件
個人事業主や家族経営の法人で建設業を営んでいる場合、自宅を営業所とされているケースも多いと思います。自宅を営業所とする場合でも、建設業許可を取得することは可能です。ただし、許可を取得するためには、営業所の要件を満たしていなければいけません。
そもそも営業所とは
建設業法では、営業所のことを「本店または支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定めています。また、これに該当しなくても、他の営業所に請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所と判断されます。一方、建設業にはまったく無関係な本店や支店、単なる登記上の本店や支店は、営業所には該当しません。さらに、建設業と関係があっても単なる作業所や資材置場、特定の目的で臨時で設置される工事事務所については営業所には該当しません。
主たる営業所と従たる営業所
複数の営業所を設ける場合、それらの営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」に分かれます。「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所を指し、通常は本社や本店などがこれにあたりますが、単なる登記上の本店などは該当しません。「従たる営業所」は「主たる営業所」以外の営業所です。
営業所の要件
それでは営業所に求められる要件を見ていきましょう。要件は都道府県によって若干異なりますが、奈良県では次の通りです。
- 営業所の使用権利関係(自己所有、使用貸借、賃貸借など)において、建設工事の請負の営業ができる事務所であること
- 請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っており、帳簿や契約書などが保存されていること
- 主たる営業所の場合、常勤役員等(経営業務管理責任者等)、許可業種に対応する専任技術者が常勤する事務所であること
- 従たる営業所の場合、令3条の使用人(契約締結などの権限を委任された営業所の代表者)と許可業種に対応する専任技術者が常勤する事務所であること
- 事務所としての形態(机、電話、FAX、パソコン等の什器、帳簿等の保管スペース等)があること
- 営業所として独立性を有すること。
- (建設業許可業者である場合)営業所で公衆の見やすい場所に建設業法で定められた標識を掲げていること。
なお、奈良県ではプレハブなどのように土地の定着物として認められない建物に関しては、原則、営業所として認められません。
他にも都道府県によっては、営業所が賃貸借契約の場合、契約書に記載されている使用目的が居住用に限定されてる場合は使用承諾書が必要であったり、自宅を事務所にしている場合、玄関からプライベートスペースを通らずに営業所まで行けるかを間取りで確認するケースもありますので、事前に確認をしてください。また、営業所の電話は固定電話しか認められない都道府県もありますので注意が必要です。
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