設立後5年で建設業許可は取得できるのか?

「開業して5年が経ちました。私の会社は建設業を取得することができますか?」というご質問をいただくことがあります。答えは、「イエス」でもあり、「ノー」でもあり、ケースバイケースです。

建設業許可取得の要件の一つに、経営業務の管理体制があり、常勤の役員や個人事業主などに、建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を求めているため、建設業許可を取得するには5年間の営業実績が必要と考える方がおられるようです。しかし、経営業務管理責任者に求められているのは、建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験であり、今回許可を取ろうとしている会社での経験かどうかは問われません。ですので、独立前に勤務していた会社で役員として勤務していたり、過去に建設業許可業者で令3条の使用人(代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者=支店長や営業所長等)だった経験があれば、営業年数には関係なく、設立してすぐであっても経営業務管理責任者になれる可能性があります。経験の期間は連続である必要はなく、通算で5年以上あれば問題ありません。また、個人事業主として建設業を営んでいた父親のもとで、その子供や妻が経営を補佐していたような場合、その経験が6年以上あれば経営業務の管理責任者となれる可能性があります。

申請にはこれらの経験を証明するための各種書類が必要ですので、実際には5年の経験があったとしても、役員の重任登記を行っていなかったり、確定申告をしていなかった、以前の勤務先が所有している書類を入手できなかった等の理由で、期間中の証明書類を用意できない場合は、許可を受けることができません。開業から5年が経っていたとしても、途中請負実績がない期間があったり、契約内容や工事内容が確認できる契約書、注文書などの書類を残していなければ、許可を受けられない可能性があります。

なお、許可を受けるには、経営業務の管理体制だけではなく、専任技術者や財産的基礎など、様々な要件を満たす必要があることは言うまでもありません。5年以上の経営経験があってもすぐに建設業許可が取得できるという訳ではありませんので、ご注意ください。各種要件については、 こちら のページをご覧ください。

いずれにせよ、現在の状況が建設業許可の要件を満たしているのかをチェックし、申請に必要な書類を判断することは大変な作業です。当事務所では現在の状況やご希望やお話をじっくりお聞きした上で、さまざまなケースに対応し、最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。お気軽にお問合せください。
詳細は こちら のページをご参照ください。