建設業の許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たさなければなりません。
1.経営業務の管理を行うに足りる能力
(1)常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
常勤役員等の体制が次の~③のいずれかに該当することが必要です。
| ① | 常勤役員等のうち1人が次のa~cのいずれかに該当する者であること a 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 b 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 c 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 ※「経営業務の管理責任者の経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。 ※「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者( 経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。) 」とは取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した者をいいます。 |
| ② | 常勤役員等のうち1人が次のdまたはeのいずれかに該当する者であり d 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 e 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 さらに、上記の役員を補佐する者として、次のf~hの該当する者をそれぞれ置く者であること f 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者 g 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者 h 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務管理の経験を有する者 ※f~hは一人が複数の経験を兼ねることが可能です。 ※財務管理の業務経験は建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます。 ※労務管理の業務経験は社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。 ※業務運営の業務経験は会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。 |
| ③ | 国土交通大臣が①または②に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。 |
(2)適切な社会保険に加入していること
「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」について、適用事業所に該当する全ての営業所に関し、適切な届出を行っている必要があります。適用事業所に該当するかどうかは、事業所の形態、常用労働者の数等よって異なります。以下の表を参考にしてください。
| 事業所の形態 | 常用労働者の数 | 雇用保険 | 健康保険・年金保険 |
| 法人 | 1人~ | 加入義務あり | 加入義務あり |
| 法人 | 役員のみ等 | 加入義務なし | 加入義務あり |
| 個人事業所 | 5人~ | 加入義務あり | 加入義務あり |
| 個人事業所 | 1人~4人 | 加入義務あり | 加入義務なし |
| 個人事業所 | 1人親方等 | 加入義務なし | 加入義務なし |
<雇用保険>
- 1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主いずれも雇用保険の適用事業所となります。
- 法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
<健康保険・厚生年金保険>
- 法人の場合、原則適用事業所となります。
- 個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合、原則適用事業所となります。
なお、健康保険について、法人(常時5人以上の労働者を使用する個人事業主を含む)の営業所が、年金事務所長の適用除外の承認を受けて国民健康保険組合(建設国保等)に加入している場合は、健康保険が「適用除外」となります。この場合でも、厚生年金保険には加入する義務が生じます。
2.営業所の専任技術者設置
許可を受けようとする建設業ごとに資格を有する等の要件を満たす専任の技術者を営業所ごとに置く必要があります。一般建設業と特定建設業で要件が異なりますので、以下の表をご参照ください。
| 一般建設業 | 特定建設業 指定建設業(右欄)以外 | 特定建設業 指定建設業 (土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事) |
| 一定の国家資格を有する者 (一部の資格には合格後、一定期間の実務経験が必要です) | 一定の国家資格を有する者 | 一定の国家資格を有する者 |
| 指定の学科を卒業し、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験を有する者 指定の学科を卒業し、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する専門士または高度専門士 ※3 | 左記の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ※4 | 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 |
| 許可を受けようとする建設業に関する建設工事について10年以上実務の経験を有する者または複数業種に係る実務経験を有する者 ※2 | 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 |
※1 営業所専任技術者となり得る国家資格等の一覧はこちら(国土交通省の公式サイトへリンクしています。)
※2 複数業種に係る実務経験を有する者一覧はこちら (国土交通省の公式サイトへリンクしています。)
※3 指定学科の一覧はこちら (国土交通省の公式サイトへリンクしています。)
※4 「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
なお、営業所の専任技術者は、常勤であることが必要で、他の事業者の常勤の役員や従業員との兼務は認められません。また、「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
3.請負契約に関する誠実性
法人の場合は法人、その法人・役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者または相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)・支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です(法定代理人や法定代理人の役員等も対象となります)。
4.財産的基礎又は金銭的信用
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なり、詳細は下表のとおりです。
| 一般建設業 | 特定建設業 |
| 次のいずれかに該当すること。 ① 自己資本の額が500万円以上であること。 ② 500万円以上の資金を調達する能力があること。 ③ 許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績を有すること。 | 次のすべての要件を備えていること。 ① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。 ② 流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること。 ③資本金の額が2,000万円以上であること。 ④ 自己資本の額が4,000万円以上であること。 |
なお、「500万円以上の資金を調達する能力を有する」ことを確認する書類として、500万円以上の金融機関の残高証明書(※同日付であれば金融機関が2つ以上にまたがっても問題ありません。)の提出が必要です。
5.申請者の欠格要件
許可申請書や添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載がある場合や重要な事実の記載が欠けている場合、許可は受けられません。また、許可申請者やその役員等(※1)、令3条に規定する使用人(※2)が次のいずれか(更新を受けようとする者にあっては1.又は7.から13.)に該当する場合には、許可は受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 不正の手段により許可を受けた場合、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取消されて5年を経過しない者
- 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 上記4.の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは令第3条に規定する使用人または個人の支配人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員がその事業活動を支配する者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1.から11.のいずれかに該当する者
※1 法人の取締役のほかにも、相談役、顧問、株主など、法人に対し業務を執行する取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められると判断される者が該当します。
※2 代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)、支配人を指します。
