ここでは建設業許可取得後の手続きについて、代表的なものをご紹介いたします。
1.許可の更新
建設業許可の有効期間は許可を受けた日から5年とされています。引き続き建設業を営業する場合は、許可満了日の30日前までに許可更新の申請を行う必要があります。
つまり建設業許可を長期的に有効とするためには、5年毎に更新許可の申請を行う必要があります。許可満了日までに、更新の申請書が提出されなかった場合は、許可が失効し、新規の手続きから行うこととなります。(更新の申請は奈良県知事許可の場合、許可の有効期間満了日の3か月前から受付しています。)
なお、許可満了日までに更新の申請書を提出し受付はされたが審査が終了しない場合には、更新の許可通知の発行日が許可満了日を超えることとなりますが、それまでの間は従前の許可は有効とみなされます。
2.経営規模等評価申請(経営事項審査)
経営事項審査は国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合、必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。このうちの「客観的事項」にあたる審査が経営事項審査です。経営事項審査は経営状況と経営規模等の評価で点数化され、高い点数ほど建設業者としての能力が高いとされます。なお、下請けとして公共工事に参加するだけであれば「経審」を受ける必要はありません。
評価は決算日を基準に行われており、経営規模等評価申請の有効期限は決算日から1年7ヶ月とされています。つまり2年1回の申請では有効期限が切れる期間が発生しますので、切れ目なく公共工事を受注するためには、毎年経営規模等評価申請行う必要があります。
なお、経営事項審査を受けるには、その業種について建設業の許可を受けている必要がありますのでご注意ください。
3.入札参加資格審査申請
国や地方公共団体などが発注する公共工事を受注するためには、あらかじめ審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。上記の経営規模等評価申請を済ませた後、各発注機関(地方整備局・各都道府県・各市町村など)に対して、入札参加資格審査申請(指名願)を行います。「客観的事項」(上記、経営規模等評価申請による)と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。
この競争入札参加資格申請ですが、必要な書類や有効期間、申請時期などは発注機関により異なっていますので、事前に確認をしておく必要があります。
