産業廃棄物処理業(収集運搬)の許可はどういう場合に必要なのでしょうか?
他人の廃棄物を受託し、収集運搬を業として行う場合は、あらかじめ県知事の許可を受ける必要があります。つまり、自らが排出した産業廃棄物を自分で運ぶ場合には許可の必要がないということになります。ただし、この場合でも産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付けなどの基準は守る必要がありますので、注意が必要です。

産業廃棄物とは

では、産業廃棄物はどういったものでしょうか?廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられ、産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の表に記載する20品目の廃棄物をいい、下表に該当しないものが一般廃棄物になります。 「事業活動」とは製造業や建設業だけではなく、オフィスや店舗、学校の公共事業も含まれます。

なお、排出量の条件はないため、個人が営む店舗や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合でも、排出量がゴミ袋1袋だけというような少量の場合でも、産業廃棄物に該当します。

種類具体例
燃え殻産業廃棄物焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣
汚泥
排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など
廃油鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
廃酸廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液などのすべての酸性廃液
廃アルカリ廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液などのすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
紙くず ※紙、板紙くず、障子紙、壁紙など
※建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、 製本業及び印刷物加工業に係るもの、PCBが塗布され、又は染み込んだものに限る
木くず ※おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など
※建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの、PCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る
繊維くず ※木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど
※建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの、PCBが染み込んだものに限る
動植物性残さ ※
あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど動物または植物に係る固形状の不要物
※食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業に原料として使用したもの
動物系固形不要物 ※※と畜場、食鳥処理場における処理時に排出される固形状の不要物
ゴムくず天然ゴムくずのみ
金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
ガラスくずガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど
鉱さい高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など
動物のふん尿 ※牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
※畜産農業に係るものに限る。
動物の死体 ※牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
※畜産農業に係るものに限る。
ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または上記の産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
産業廃棄物を処分するために処理したもの上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

一方、産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物ですが、 事業活動に伴って生じた廃棄物すべてが産業廃棄物に該当する訳ではありません。上の表示に記載した20種類の産業廃棄物のうち、※印を付けた7業種に関しては、発生源が特定の業種に限られるため、記載した業種以外で発生した廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、産業廃棄物ではなく、事業系の一般廃棄物となります。例えば、一般的なオフィスビルで発生した事業を例にとると、紙くずや木くず等は「事業系一般廃棄物」となり、金属くずやガラスくずなどは「産業廃棄物」に該当します。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その名のとおり特別な管理が必要となります。特別管理産業廃棄物は次の表のように分類されます。

種類内容
廃油揮発油類、灯油類、軽油類 ※引火点70℃未満のもの
廃酸著しい腐食性を有するもの ※pH2.0以下のもの
廃アルカリ著しい腐食性を有するもの ※pH12.5以上のもの
感染性産業廃棄物医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、
排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれるか付着しているもの、またはそのおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物廃PCB、PCB汚染物など

産廃収集運搬許可の種類と申請先

許可の種類について 

産業廃棄物収集運搬業には、「積替え・保管を含む」場合と「積替え・保管を含まない」場合の2種類があります。積替え・保管を含む場合とは、収集運搬業者が所定の場所に廃棄物を持ち帰り、それを別の車両に積み替えたり、一定の期間保管するようなケースを指し、 積替え・保管を含まない場合とは、排出事業者から中間処理施設または最終処分場まで、廃棄物を一度も下ろすことなく直行するケースのことです(ただし、ルートの途中で積み増しをすることは可能です)。

産業廃棄物収集運搬許可の申請は、上述の産業廃棄物の種類と、積替え保管のありなしにより、以下のような4つの区分に分けられます。

産業廃棄物特別管理産業廃棄物あり
積み替え保管なし産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
積み替え保管あり産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管あり)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管あり)

また、産廃収集運搬許可は取り扱う(運ぶ)廃棄物の種類に応じて許可を取得する必要があります。許可を受けた種類だけが運べるのであって、すべての産業廃棄物を運べる訳ではないので、注意してください。つまり、例えば木くずだけの許可を取った場合、木くず以外の種類の産業廃棄物は運ぶことができません。

産廃収集運搬許可の申請先について

積み替え保管のない廃棄物収集運搬業では、業務を行おうとする区域(産業廃棄物の積み場所、卸し場所)を管轄する都道府県ごとに知事の許可を受ける必要があります。ただし一つの政令市(政令指定都市、中核市)でしか収集運搬業を行わない場合は、都道府県知事の許可は必要なく、当該政令市長の許可だけを受けます。つまり、奈良県で収集した産業廃棄物を、兵庫県の処分場に持ち込む場合は、奈良県知事の許可と兵庫知事の許可が必要になるという事になります。なお、奈良県から兵庫県へ向かう途中、大阪府を経由しますが、経由地の許可は必要ありません。

なお、積み替え保管ありの廃棄物収集運搬業では、政令市(政令指定都市、中核市)内で積替え、保管を行う場合には、都道府県知事の許可とは別に、当該政令市長の許可が必要となりますので注意してください。

近畿の廃棄物処理法の許可自治体は以下のとおりです。

政令指定都市中核市
滋賀県大津市
京都府京都市
大阪府大阪市、堺市豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
兵庫県神戸市姫路市、西宮市、尼崎市、明石市
奈良県奈良市
和歌山県和歌山市