建設業法施行令の改正 令和5年1月1日施行 配置技術者等の金額要件見直し

令和4年11月18日に公布された建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)のうち、金額要件の見直しに係る規定について、令和5年1月1日に施行されました。物価変動と消費税増額による近年の工事費の上昇を踏まえ、令和5年1月1日以降の工事について、特定建設業の許可や監理技術者の配置が必要となる下請代金や監理技術者等の専任を要する請負代金額等が引き上げられます。

概要は以下の表のとおりです。

改正前改正後
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限4000 万円
(6000 万円)
4500 万円
(7000 万円)
主任技術者・監理技術者の専任を要する請負代金額の下限3500 万円
(7000 万円)
4000 万円
(8000 万円)
特定専門工事の下請代金額の上限3500 万円4000 万円
※( )内は建築一式工事の場合

請負契約の時点にかかわらず、令和5年1月1日以降のすべての工事について改正後の金額要件が適用されます。

今回の改正により、これまで監理技術者の配置が必要だった工事が主任技術者で足りるようになったり、専任が必要な主任技術者や監理技術者が非専任でよくなるケースが生じると思いますが、監理技術者や主任技術者の途中交代について国土交通省は、慎重かつ必要最小限とするよう以前より求めており、今回の改正令の施行後についても、請負契約の当事者間で協議を行い、工程上一定の区切りと認められる時点としたり、工事の規模や難易度等に応じて一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとり、工事の継続性や品質確保等に支障がないよう対応するよう呼び掛けている。専任技術者を非専任に変更することについても同様に、請負契約の当事者間で協議を行うこととし、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応するよう喚起している。

また、今回の改正で、施工体制台帳の作成・備置き義務や施工体系図の作成・掲示義務の適用外となるケースについても令和4年12月31日までに作成した施工体制台帳や施工体系図は引き続き営業所ごとに保存する必要がありますので注意してください。なお、公共工事についてはこれまでどおり、下請代金額に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き、施工体系図の作成・掲示が必要です。

さらに、今回の改正で主任技術者や監理技術者の氏名、専任の有無等に変更があった場合は、元請業者に現場掲示が義務付けられている建設業の許可票についても速やかに修正が必要となりますので注意してください。

※標識の掲示や帳簿等の備えつけ、技術者の配置義務などについての詳細は こちら のページをご参照ください。

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