経営業務管理責任者の確認書類について

建設業許可を取得するにあたっては常勤の役員が5年以上、建設業の経営経験を有している必要があります。この経営経験ですが、証明期間中の経験を書類で証明しなければいけません。この証明が意外と大変で、書類の準備に苦労されるケースもよく聞きます。では具体的に、どういった書類が必要なのかを確認してみましょう。なお、5年以上の建設業の経営経験以外にも経営業務管理責任者としての要件を満たすケースがありますが、ここでは割愛させていただきます。詳細は こちら のページをご参照ください。

経営経験を確認する書類

法人の役員や個人の事業主等のうちの1人が建設業に関し、取締役や執行役、組合の理事などどして5年以上、経営経験を有していれば経営業務管理責任者になることができます。この事実を証明するため、奈良県の場合、申請者は次のような書類を用意します。なお、記載した書類が用意できない場合、別の書類を用意することで足りるケースや、書類の記載内容によっては、別途追加書類を求められるケースもあります。

建設業を営む法人の役員の経験の場合

建設業の法人で役員を経験していた場合、その法人が建設業許可業者か、そうでないかで用意する書類が異なります。法人が建設業許可業者であった場合は、その法人の許可通知書の写しと、その期間中に役員だったことが確認できる会社の登記事項証明書を提出します。なお、許可通知書の写しを紛失した場合は、再発行ができませんので、建設業許可証明(確認)書の発行を申請し、許可通知書の写しに代えて提出してください。一方、法人が許可業者でない場合は、証明期間中の法人の確定申告書の控え、その法人で請け負っていた工事の契約内容や工事内容が確認できるものとして、契約書や注文書などの書類を証明期間中に1年に1件程度、さらにその期間中に役員だったことが確認できる会社の登記事項証明書が必要です。法人の確定申告書の控えについては、税務署受付印のあるものが必要で、e-Taxを利用している場合は、メール詳細等を添付する必要があります。

建設業を営む個人事業主の経験の場合

個人事業主として建設業を営んでいた場合も同様で、建設業許可業者かそうでないかで用意する書類が異なり、建設業許可業者であった場合は、個人事業主の許可通知書の写しを提出します。建設業許可業者でない場合は、証明期間中の個人事業主の確定申告書と、工事請負契約や工事内容が確認できる契約書、注文書などの書類を証明期間中に1年に1件程度、用意します。

なお、ここで注意が必要ですが、過去の経営経験には法人の役員の場合でも、個人事業主の場合でも常勤性が求められています。非常勤として建設業を営む法人の役員を務めていたケースはもちろん、個人事業主でありながら他の建設業者の社会保険に加入していたというような場合も、その期間は経営経験の期間に算入することはできません。また、法人の役員の任期が満了しているにも関わらず、重任登記を怠っていると、この期間の経験は認められませんので役員の任期には十分注意してください。

常勤性を確認する書類

経営業務管理責任者は「常勤」の役員等でなければいけません。常勤とは、原則として本社や本店等で、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを意味しています。したがって、他の事業者の常勤の役員や個人事業主、従業員との兼務は認められません。奈良県では、常勤性の証明のため、申請者に次のような書類を求めています。

法人の場合

申請者が法人の場合は、経営業務管理責任者の健康保険被保険者証と、直近の健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書または算定基礎届(受付印のあるもの)を用意します。経営業務管理責任者が後期高齢者医療制度被保険者の時は、別の書類が必要です。新しく設立したばかりの法人で、保険証などがまだ届いていない場合には、健康保険・厚生年金保険新規適用届(受付印のあるもの)と健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届で足ります。

個人事業主の場合

申請者が個人事業主の場合、経営業務管理責任者が個人事業主本人であれば、国民健康保険被保険者証を用意します。また、経営業務管理責任者が従業員の場合は、国民健康保険被保険者証と雇用保険の加入を証する書類として、事業所別被保険者台帳、雇用保険被保険者証等が必要です。後期高齢者医療制度被保険者の場合や、雇用保険適用除外の場合などは、別の書類が必要です。なお、申請者が社会保険適用事業所の個人事業主で、経営業務管理責任者が従業員の場合は、上記の法人の場合と同じ書類が必要です。

上記のように、申請者が法人であるかどうか、個人事業主であるかどうかなどによって、用意が必要な書類が異なり、また、過去5年以上遡って書類を用意する必要があるケースも多いです。時間も労力も要することが予想されますので、手引きを十分に確認の上、余裕をもって準備をしていただくことをおすすめします。

建設業許可や更新、決算変更届、経営事項審査などに必要な書類の作成や申請の代理を当事務所が承ります。お気軽にお問合せください。
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