令和5年4月1日より農地取得等の際の下限面積が撤廃されました
農地を貸借・売買する場合には、農地法に基づく3条許可申請が必要です。これまで許可を得るための要件の一つに、「下限面積要件」があり、許可後の耕作面積が申請地区ごとに定められていた下限面積を下回っていた場合には不許可となっていました。下限面積は地域によって異なり、奈良県を例にとると、奈良市や大和郡山市は30アール、天理市や生駒市、橿原市、桜井市は20アールなどでした。これは、耕作面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続できないことが予想されることから、一定の基準以上の耕作面積を確保しておく必要があるという考え方から定められていたものです。
この下限面積要件が、農地法の改正により、令和5年4月1日に撤廃されました。高齢化や農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地の解消や効率的な農業の展開を支援するため、農地を取得しやすくすることで、農業への新規参入を促すことを目的としています。これにより、農地の大小に関わらず、農地の貸借や売買ができるようになります。
ただし、下限面積要件以外の要件(全部効率利用要,件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)については、継続されますので注意が必要です。
農地法3条許可の詳細は こちら のページをご参照ください。
農地の売買や貸借、転用などに必要な調査や書類作成、申請などの手続きを当事務所が承ります。お気軽にお問合せください。

