建設業法施行規則改正 令和5年7月1日施行 営業所専任技術者要件の緩和

令和4年5月12日に公布された建設業法施行規則の一部を改正する政令が、令和5年7月1日に施行され、営業所専任技術者要件が緩和されました。

一般建設業の許可を受けるには、営業所ごとに専任の技術者の配置が求められていますが、今回の改正により、技術検定の1次検定合格者(技士補)は指定学科卒業者と同等とみなされ、一定期間の実務経験を有する者が専任技術者として認められることになりました。これまでは、指定学科の大学や高校を卒業していない場合には、10年以上の実務経験がないと、専任技術者になれなかったのですが、1次検定の合格すれば、これまでより短い3年や5年の実務経験で、専任技術者になることができるようになります。

ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)と電気通信工事業は対象外です。

また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件 、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります(指定建設業は除きます)。なお、特定建設業の営業所専任技術者や主任技術者等になる場合には、さらに指導監督的実務経験を有している必要があります。

なお、実務経験については、技術検定の合格発表の日以降の経験が参入されます。

一方、令和6年4月1日からは、施工技術検定規則が改正され、技術検定の受検資格も見直される予定です。

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