相続が発生した場合、まず必要となるのが相続人の調査です。法律的に相続人が誰であるかを確認することは重要な事ですし、実務的にも不動産の相続による名義変更を行う場合や、被相続人の銀行口座を相続するには相続人の調査が必要となります。
また、遺産の分割は遺言があれば遺言により行われますが、遺言書が残されていない場合には法定相続分に従い相続を行います。遺産が預金などの簡単に分割できるものばかりなら問題はありませんが、不動産など、分割が難しい遺産の場合もあり、こうしたケースでは相続人全員の話し合いにより遺産の分割方法を決定します。話し合いにより合意にいたった内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」と呼ばれるものです。
一方、遺言書は遺言者が自分の死後の財産や身分などを一定の方式に従って定める、最終的な意思を示す書類です。通常、遺言には本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。2020年7月からは自筆証書遺言が法務局で適正に管理・保管される自筆証書遺言書制度もスタートしました。
当事務所では、これら相続手続きに必要な調査の代行や書類作成、遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
サービス内容と料金
報酬額
| 業務名 | 基準報酬額(税込価格) |
| 公正証書遺言作成支援 | 110,000円 ~ |
| 秘密証書遺言作成支援 | 88,000円 ~ |
| 自筆証書遺言作成支援 | 88,000円 ~ |
| 相続人調査代行(戸籍収集) | 55,000円 ~ |
| 遺産分割協議書作成 | 110,000円 ~ |
| 相続手続一括支援 | 330,000円 ~ |
実費
ご依頼時には、以下の実費が別途必要となる場合があります。
| 役所等へ支払う手数料等 | 実 費 |
| 郵 送 料 資料の収集や作成等で必要となる郵送料 | 実 費 |
| 出張費 奈良市・生駒市・天理市・大和郡山市・相楽郡は無料 | 実 費 |
着手金
正式ご依頼時には着手金のお支払が必要となります。
| 着手金 | 報酬費用の半額 + 申請等手続にかかる実費 |
