そもそも、建設業許可はどういう場合に必要なのでしょうか?
建設業を営もうとする者は、建設業法第3条の規定に基づき、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。つまり「軽微な建設工事のみを請け負う場合」は、建設業の許可は必要ないということになります。

軽微な建設工事とは
では、軽微な建設工事とはどういった工事を指すのでしょうか?具体的には下表のような工事が該当します。ただし、現状は軽微な建設工事のみの請け負いであっても、将来的に大きな受注を受ける見込みがある場合や、公共工事の受注を検討されている場合には、許可を取得することになります。
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 または 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
| それ以外の建設工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
建設業許可の区分と業種
建設業許可は、許可を受ける行政庁と下請けに出す工事の規模によって区分されています。まずは、許可を申請するにあたって、自分が行っている工事がどの区分に該当するのかを判断する必要があります。
大臣許可と知事許可
建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事が行うこととされています。ではどのような場合は大臣許可が必要で、どのような場合は知事許可となるのでしょうか?
- 大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合
- 知事許可 1つの都道府県のみに営業所を設置している場合
ここでいう「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します(本店または支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します)。工事事務所や作業所など、単なる事務連絡のために置かれる事務所は営業所には該当しません。
なお、各許可業者について、営業してもよい区域や建設工事を施工できる区域の制限等はありませんので、知事許可であっても、営業所の所在する都道府県以外で、その営業所における請負契約に基づき、建設工事を施工することは問題ありません。
営業所について
営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であり、奈良県を例にしますと、少なくとも次の要件をすべて備えているものをいいます。
- 営業所の使用権利関係において、建設工事の請負の営業ができる事務所であること
- 請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っており、帳簿や契約書等が保存されていること
- 主たる営業所の場合は常勤役員等(経営業務管理責任者等)と許可業種に対応する専任技術者が常勤していること
- 従たる営業所の場合は令3条の使用人(契約締結などの権限を委任された営業所の代表者)と許可業種に対応する専任技術者が常勤していること
- 事務所としての形態(机、電話、FAX、パソコン等の什器、帳簿等の保管スペース等)があること
- 営業所として独立性を有すること
- 建設業許可業者の場合、営業所の見やすい場所に定められた標識を掲げていること
なお、奈良県の場合、プレハブなど土地の定着物として認められない建物に関しては原則、営業所として認められません。
特定建設業と一般建設業
建設業の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業か特定建設業かのいずれかの許可を受けることとされています。これらは発注者から直接工事を受注し、その工事を下請けに出す場合の下請け代金の額によって区分されています。
- 特定建設業 発注者から直接請け負った工事について総額5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)※以上の下請契約を締結して施工する場合
※令和7年2月1日に金額が総額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から上記に引き上げられました。 - 一般建設業 上記の特定建設業の要件に該当しない工事のみ取り扱う場合
つまり、「元請工事は行わない」、「元請であっても下請には出さずすべて自社で施工する」、「元請であっても下請に5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を出さない」といったケースでは、一般建設業の許可を受けることになります。
なお、発注者(注文者)からの請負契約金額に制限はありません。また、発注者から直接請け負っていない工事(下請工事)を更に下請けに出す場合(2次下請け等)は、工事代金の額が5,000万円以上であっても、一般建設業の許可で問題ありません。
建設工事の種類
建設業法では、建設業の業種を次の2種類の一式工事と27種類の専門工事に区分し、その業種ごとに許可を受けることとしています。29業種に対応する建設工事の種類は表のとおりです。
| 土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 |
| 左官工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 石工事 |
| 屋根工事 | 電気工事 | 管工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
| ほ装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 |
| ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 |
| 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 |
| 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
| 建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 |
| 清掃施設工事 | 解体工事 |
2種類の一式工事 (土木一式工事、 建築一式工事)については、 他の27種類の専門工事とは異なり、「総合的な企画、指導および調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」とされており、大規模または施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする工事ということができます。
なお、一式工事許可は「あらゆる専門工事について請け負うことができる」というものではありません。このため、一式工事に係る許可を受けていたとしても、専門工事を請け負う場合には、軽微な建設工事に該当する場合を除き、各専門工事の許可が別途必要とることに注意してください。
»業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方はこちら(国土交通省の公式サイトへリンクしています。)
