農地法の第3条では、農地や採草放牧地の所有権を移転したり、地上権や永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益を目的とする権利を設定したり、移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならないと定めています。採草放牧地とは、農地以外の土地で、耕作または養畜のため、採草または家畜の放牧の目的に主として供される土地をいいます。(農地の定義は こちら のページをご覧ください。)農地や採草放牧地の売買はもちろん、知人に無償で農地を貸すケースなども許可が必要です。
申請は農地等の所在する市町村の農業委員会に、譲渡人と譲受人の双方が連署して行います。 申請に必要な書類は申請先の農業委員会によって異なりますので、事前に確認が必要です。なお、相続等の理由により農地等を取得した場合は許可は必要ありませんが、その農地等の所在する市町村の農業委員会に届け出る必要があります。(詳しくは こちら をご覧ください。)

許可要件について
農地法3条では、許可することができない要件が規定されています。具体的には次のようなものです。
全部効率利用要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において耕作するべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合は不許可となります。「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族とその親族が行う耕作・養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族のことをいいます。「権利取得後において耕作するべき農地」には、今回、権利を取得しようとする農地のほかに、既に所有している農地や他人に貸している農地、借りている農地も含まれ、これらに耕作放棄や違反転用などがあった場合には、耕作するべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うとは認められず、不許可となります。判断にあたっては、農地等の権利を取得しようとする者とその世帯員等の経営規模や作付作目などを踏まえ、機械や技術、労働力などの要素が総合的に勘案されます。
農業生産法人要件
原則として、農業所有適格法人以外の法人は権利を取得することはできません(ただし、緩和基準があります)。
「農地所有適格法人」は農事組合法人や株式会社等のうち一定の要件を満たした法人で、具体的には法人形態要件、事業要件、構成員・議決権要件、役員要件の4つをすべて満たす必要があります。各要件の詳細は次のとおりです。農業生産法人は事前の許可や認可などのような制度ではなく、該当するかどうかについては、農地法3条許可申請の際に審査されます。
法人形態要件
農事組合法人、株式会社(非公開会社に限る)、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかであること
事業要件
主たる事業が農業で、農業と農業関連事業の売上高が過半を占めること。
構成員・議決権要件
農業関係者(法人の農業常時従事者=原則150日以上勤務、農地の権利を提供した個人、現物出資した農地中間管理機構、地方公共団体、農協等)の議決権が総議決権の過半を占め、農業関係者以外の者の議決権は総議決権の1/2未満であること。
役員要件
役員の過半が農業(関連事業を含む)常時従事者(原則150日以上)で、かつ役員または重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が農作業に従事していること(原則年間60日以上)。
また、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況などを農業委員会に報告することが義務付けられています。農業委員会はこの報告に基づき、農地所有適格法人の要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対して必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
信託の禁止
原則として、信託の引受けによる権利取得の場合は不許可となります。(農業協同組合や農地中間管理機構が、農地信託事業により引受けする場合は許可は不要です。)
農作業常時従事要件
譲受人またはその世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事すると認められなければ不許可となります。「常時従事」とは、一般的には譲受人またはその世帯員等が農作業に従事する日数が年間150日以上である場合や、所要農作業日数が年間150日未満でも、譲受人またはその世帯員等が当該農作業を行う必要がある限りその農作業に従事していることが求められます。
下限面積要件
※下限面積要件は、農地法の改正により令和5年4月1日により廃止となりました。以下は改正前の内容となります。
耕作面積が申請地区ごとに定められていた下限面積を下回っていた場合には不許可となります。耕作面積は、今回新たに取得しようとしている面積と、現在耕作している面積の合計です。下限面積は地域によって異なり、奈良県を例にとると、奈良市や大和郡山市は30アール、天理市や生駒市、橿原市、桜井市は20アールです。
奈良県の下限面積は こちら でご確認ください。(奈良県の公式サイトへリンクしています。)
転貸禁止要件
所有権以外の権原に基づいて耕作している者がその土地を貸し付けまたは質入れしようとする場合は不許可となります。ただし、耕作者の死亡などで耕作不能になったため、一時転貸するような場合や、水田裏作の目的で貸し付けるような場合は許可されます。
調和要件
農地の権利取得後に行う耕作の事業の内容や農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められると不許可となります。具体的には、既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域でその利用を分断するようなケース、地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域でこの水利調整に参加しない営農が行われることで、他の農業者の農業水利が阻害されるようなケース、無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で農薬使用による栽培が行われることで、地域でこれまで行われていた無農薬栽培が事実上困難になるようなケース、集落が一体となって特定の品目を生産している地域でその品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれのあるケース、地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で賃貸借契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引上げをもたらすおそれのあるケースなどがあげられます。
