「古物」とは「一度使用された物品」や「使用されない物品で使用のために取引されたもの」またはこれらの物品に「幾分の手入れをしたもの」を指し、「古物」の売買や交換、レンタルを業として行う場合には古物商の許可が必要です。例えば、中古車販売や古本屋、リサイクルショップのほか、インターネットオークションなどが該当する場合があります。必要な許可を取得しないで営業した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
一方、自分の物を売ったり、オークションサイトに出品したりする場合には許可は不要です。

当事務所では、許可申請に必要な書類の作成や収集、申請を行います。

サービス内容と料金

報酬額

業務名基準報酬額(税込価格)
古物商許可55,000円 ~
古物商許可(ネット登録込み)66,000円 ~
※法人での申請の場合はそれぞれ「+11,000円」となります。

実費

ご依頼時には、以下の実費が別途必要となります。(ただし出張費、郵送料はサービスとなる場合もあります)

行政へ支払う手数料業務により異なるため、正式依頼時までにお知らせします。
郵 送 料
資料の収集や作成等で必要となる郵送料
実 費
出張費
奈良市・生駒市・天理市・大和郡山市・相楽郡は無料
実 費