「古物」とは「一度使用された物品」や「使用されない物品で使用のために取引されたもの」またはこれらの物品に「幾分の手入れをしたもの」を指し、「古物」の売買や交換、レンタルを業として行う場合には古物商の許可が必要です。例えば、中古車販売や古本屋、リサイクルショップのほか、インターネットオークションなどが該当する場合があります。必要な許可を取得しないで営業した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
一方、自分の物を売ったり、オークションサイトに出品したりする場合には許可は不要です。
当事務所では、許可申請に必要な書類の作成や収集、申請を行います。
サービス内容と料金
報酬額
| 業務名 | 基準報酬額(税込価格) |
| 古物商許可 | 55,000円 ~ |
| 古物商許可(ネット登録込み) | 66,000円 ~ |
実費
ご依頼時には、以下の実費が別途必要となります。(ただし出張費、郵送料はサービスとなる場合もあります)
| 行政へ支払う手数料 | 業務により異なるため、正式依頼時までにお知らせします。 |
| 郵 送 料 資料の収集や作成等で必要となる郵送料 | 実 費 |
| 出張費 奈良市・生駒市・天理市・大和郡山市・相楽郡は無料 | 実 費 |
