ここでは産廃収集運搬許可取得後の手続きについて、代表的なものをご紹介いたします。

1.許可の更新

産廃収集運搬許可の有効期間は許可を受けた日から5年とされています(産業廃棄物処理業者が優良基準に適合していると認められたときは、当該許可の有効期間は7年となります)。引き続き営業する場合は、許可の有効年月日までに許可更新の申請を行う必要があります。

許可満了日までに、更新の申請書が提出されなかった場合は、許可が失効し、新規の手続きから行うこととなります。(更新の申請は奈良県知事許可の場合、許可証の有効期限の3か月前から受付しています。)

なお、許可満了日までに更新の申請書を提出し受付はされたが審査が終了しない場合には、更新の許可通知の発行日が許可満了日を超えることとなりますが、それまでの間は従前の許可は有効とみなされます。

優良産廃処理業者認定制度について

通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。更新許可時に優良基準を満たしていれば、認定を受けることができます。認定を受けると次のようなメリットがあります。

  • 許可の有効期間の延長(5年→7年)
  • 許可証等を活用したPR
  • 申請時の添付書類の一部省略(自治体により異なります。)
  • 財政投融資における優遇
  • 環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取扱い

優良基準は次のとおりです。

(1)遵法性に係る基準

従前の許可の有効期間内において、環境大臣またはいずれの自治体からも特定不利益処分(法の規定による許可等の取消し、命令等)を受けていないこと

(2)事業の透明性に係る基準

申請日から前6ヶ月(既に優良認定を受けている場合は、優良認定業者として許可を受けた日から申請日まで)において、インターネットを利用する方法により、法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を公表し、更新していること。

「インターネットを利用する方法」としては、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」を利用する方法のほか、事業者自らが開設したホームページ等を利用する方法などがあります。

(3)環境配慮の取組に係る基準

ISO14001 又はエコアクション 21(これと相互認証されている認証制度を含む)による認証を受けていること。

(4)電子マニフェストに係る基準

情報処理センターが運営している電子マニフェストに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

(5)財務体質の健全性に係る基準

・ 法人の場合、直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること
・ 法人の場合、「直前3年のいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上ある」または「前事業年度における営業利益金額等が0を超えること」のいずれかの基準に該当すること
・ 各種税金、社会保険料、労働保険料等を滞納していないこと
・ 最終処分場を有する場合、維持管理積立金の積立てを行っていること

2.変更許可申請

収集運搬業の許可を受けた後、積替え保管を除く→積替え保管含むへの変更や、産業廃棄物の品目の追加などをしたい場合には、変更許可申請が必要になります。また、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者が産業廃棄物収集運搬業を併せて行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が新たに必要となりますので注意が必要です。

一方、取り扱う産業廃棄物の品目の減少については、変更届の提出で足ります。そのほか、役員や車両等の変更があったときも変更の届出を行ってください。

3.欠格要件該当届

許可を受けた業者やその役員などが欠格要件に該当した場合、該当した日から2週間以内に届出が必要です。欠格要件については、こちらをご参照ください。

4.許可証の取扱い

許可証が交付されれば、事務所等の見やすい場所に掲示してください。また、許可証の写しを運搬車両等に備え付けておいてください。なお、取り扱うことのできる産業廃棄物は許可証に記載されている種類に限られており、それ以外の産業廃棄物を取り扱うことはできません。