宅地建物取引を業として営もうとする法人や個人は、国土交通大臣や免許を受けることが必要です。無免許で営業した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
免許を受けるには、様々な要件を満たす必要があり、要件を満たしていることを証明するために、様々な書類を収集・作成したり、写真撮影などが求められまています。申請者が自ら準備することも可能ですが、提出した書類に補正を求められることも多く、その度に何度も書類を修正したり、写真を撮りなおしたりする必要があり、想定以上に手間や日数がかかってしまったというケースも少なくありません。免許の通知後は、営業保証金の供託または保証協会への加入手続きも必要です。

また、免許には5年の有効期間があるため、5年ごとに更新申請が必須で、その都度、書類を収集したり作成したりという手間が発生します。さらに、一定事項に変更が生じた場合には行政に届出をしなければなりません。

そのほか、代表者や役員、専任の宅地建物取引士の就退任、事務所の新設や移転などがあった際は、30日以内に届け出なければなりませんし、都道府県によっては従事者の変更があった場合にも届出が必要で、免許の維持にも手間がかかります。

当事務所では、免許申請や届出に必要な書類の作成や収集、写真撮影、申請をお手伝いします。

サービス内容と料金

報酬額

業務名基準報酬額(税込価格)
宅地建物取引業免許 新規申請165,000円 ~
宅地建物取引業免許 更新申請66,000円 ~
※法人での申請の場合はそれぞれ「+11,000円」となります。

実費

ご依頼時には、以下の実費が別途必要となります。(ただし出張費、郵送料はサービスとなる場合もあります)

行政へ支払う手数料業務により異なるため、正式依頼時までにお知らせします。
郵 送 料
資料の収集や作成等で必要となる郵送料
実 費
出張費
奈良市・生駒市・天理市・大和郡山市・相楽郡は無料
実 費